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樋口総合法律事務所 初期費用0円 取り立て即日STOP!

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債務整理期間 [債務整理期間]

債務整理の期間は、債務整理の方法によって変わってきます。

個人再生だと、返済期間は3年。
特別な理由があれば5年まで延長できます。

自己破産は、自己破産を届け出て
裁判所に免責を認められるまでの間ですが、
通常1~2カ月と言われています。

東京地方裁判所などの一部の裁判所では
「即日面接」という制度があり、
自己破産申立てを行ったその日
(またはその日から3日以内)に、
弁護士と裁判官が面接します。

そこで「債務者が支払不能」と判断されれば、
その当日のうちに破産手続開始決定が下ります。

この即日面接は弁護士しかできませんので
もし急いで自己破産したい!と思ってらっしゃるなら
弁護士事務所に依頼したほうが良いかもしれませんね。



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個人再生 [個人再生]

住宅ローンを除く債務の額が5000万円以下で、
将来にわたって継続的に収入を得る見込みがある等を条件として、
債務額を5分の1(下限100万円)まで減額して、
その金額を3年で分割返済していく手続きです。

分割期間は、きちんとした理由があれば5年まで伸ばせます。

自己破産とは違って
住宅を手放さずに手続きすることができますので
マイホームをお持ちの方で、
返済しきれないくらいの債務があるときに
個人再生手続きをする人が多いそうです。


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自己破産 [自己破産]

自己破産とは裁判所に「破産申立書」を提出して、
「免責許可」をもらって
すべての借金をゼロにする手続きです。

裁判所からの免責が認められれば、
20万円以上の価値がある資産を残すことができないため
車やマイホームなどを手放したくなければ
自己破産はおすすめできません。

そういった方は、
債務が帳消しにはなりませんが
大幅に減額される個人再生をおすすめします。





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