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樋口総合法律事務所 初期費用0円 取り立て即日STOP!

個人再生 [個人再生]

住宅ローンを除く債務の額が5000万円以下で、
将来にわたって継続的に収入を得る見込みがある等を条件として、
債務額を5分の1(下限100万円)まで減額して、
その金額を3年で分割返済していく手続きです。

分割期間は、きちんとした理由があれば5年まで伸ばせます。

自己破産とは違って
住宅を手放さずに手続きすることができますので
マイホームをお持ちの方で、
返済しきれないくらいの債務があるときに
個人再生手続きをする人が多いそうです。


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